定 款

 

一般社団法人 日本災害看護学会 定款

一般社団法人 日本災害看護学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
本法人は一般社団法人日本災害看護学会と称し、英文名はJapan Society of Disaster Nursing(略称JSDN)と称する。
(事務所)
第2条
本法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
本法人は災害看護学の知識や実践の体系化をはかり、災害看護学の発展を通して、人々の生活と健康に寄与することを目的とする。
(事業)
第4章
本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術交流を目的とする年次大会の開催
  2. 学会誌等の発行
  3. 災害看護の国内、国際ネットワーク等の開発
  4. 被災地における看護活動
  5. 災害発生時における寄付助成事業
  6. その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条
本法人に次の会員を置く。
  1. 個人会員
  2. 組織会員
  3. 名誉会員
  4. 賛助会員
(個人会員)
第6条
個人会員は、本法人の目的に賛同した災害看護の研究者又は実践家であって、代議員会が別に定める入会の基準により理事会の承認を得た者とする。
(組織会員)
第7条
組織会員は、本法人の目的に賛同した大学、短期大学等の教育機関、病院、職能団体、その他の団体(以下、これらを総じて「組織」と称する)であって、代議員会が別に定める入会の基準により理事会の承認を得た者とする。
(名誉会員)
第8条
名誉会員は災害看護学の発展に多大な貢献をした者で、理事長が推薦し理事会の承認を得た者とする。
(賛助会員)
第9条
賛助会員は本法人の目的に賛同する個人又は団体であって、代議員会が別に定める入会の基準により理事会の承認を得た者とする。
(会員資格の取得)
第10条
会員(名誉会員を除く)になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 名誉会員は理事会の承認を得ることにより、その資格を取得する。
(会員の権利)
第11条
個人会員及び組織会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)に規定する次の権利を、社員と同様に行使することができる。
 一 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
 二 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
 三 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
 四 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
 五 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
 六 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
 七 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
 八 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2 個人会員および組織会員は、代議員を選挙する権利を有する。
3 個人会員は、学会誌に投稿し、年次大会で発表し、学会誌等の配布を受けることができる。
4 組織会員、名誉会員及び賛助会員は、学会誌等の配布を受けることができる。
5 名誉会員は代議員会に出席し意見を述べることができる。
(会員の義務)
第12条
会員(名誉会員を除く)は代議員会が別に定める年会費を納入しなければならない。
2 前項の規定により納入された年会費はこれを返還しない。
(会員資格の喪失)
第13条
会員は、次の事由のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
 一 前条の納入義務を請求日後2年を超えて履行しないとき(ただし名誉会員を除く)
 二 次項の規定により退会したとき
 三 第3項の規定により除名されたとき
 四 死亡し、又は解散したとき
2 退会を希望する会員は、退会届を理事会へ提出しなければならない。
3 会員が次の事由のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
 一 この定款その他本法人の諸規則に違反したとき
 二 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 三 その他除名すべき正当な事由があるとき
4 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に当該代議員会開催の日の一週間前までにその旨の通知をし、及び当該代議員会において弁明の機会を与えなければならない。
5 理事長は、会員を除名したときは、当該会員に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
第4章 社員
(社員)
第14条
社員は、次条の規定により代議員となった者をもってこれにあてる。
(代議員の選出)
第15条
代議員は、個人会員及び組織会員の中から選出されなければならない。この場合において、その定数は代議員会が別に定める。
2 前項の代議員は、同一人の再選を妨げない。ただし、連続しての再選は1回限りとする。
3 代議員の選出は、理事及び理事会から独立した選挙(以下「代議員選挙」という。)によって行われなければならない。
4 個人会員および組織会員は、代議員選挙において、他の個人会員および組織会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
5 代議員選挙が実施される時において入会後3年を経過している個人会員および組織会員は、その代議員選挙における被選挙権を有する。
6 代議員選挙は、4年に1度実施することとし、その実施に必要な事項は理事会が別に定める。
7 第17条第1項第1号、第3号又は第4号の事由に該当することにより代議員が欠けた場合には、その事由が生じた時の直前に実施された代議員選挙において次点となった者を補欠の代議員とする。
(代議員の任期)
第16条
代議員の任期は、選出後4年以内に実施される代議員選挙終了の時までとする。
2 前条第7項の補欠の代議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(社員資格の喪失)
第17条
代議員は、次の事由のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
 一 第13条の規定により会員資格を失ったとき
 二 第16条の代議員の任期が満了したとき
 三 代議員を辞任したとき
 四 総代議員が同意したとき
2 前項の規定にかかわらず、代議員が次のいずれかの訴えを提起している場合(法人法第278条第1項の訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はその地位を失わない。この場合において、当該代議員は、法人法第63条及び第70条(理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任)並びに法人法第146条(定款変更)の決議について議決権を有しない。
 一 法人法第266条第1項の訴え(社員総会決議取消しの訴え)
 二 法人法第268条の訴え(解散の訴え)
 三 法人法第278条の訴え(責任追及の訴え)
 四 法人法第284条の訴え(理事又は監事解任の訴え)
第5章 役員・代議員
(構成)
第18条
代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって法人法に規定する社員総会とする。
(権限)
第19条
代議員会は、次の事項について決議する。
 一 個人会員、組織会員及び賛助会員の入会の基準並びに年会費の額
 二 会員の除名
 三 代議員の選出及び役員の選任に関する規程の改廃
 四 役員の選任及び解任
 五 事業計画書及び収支予算書の承認
 六 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 七 定款の変更
 八 解散及び残余財産の処分
 九 その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第20条
代議員会は定時代議員会として毎事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に1回開催する。
2 前項に規定するもののほか、理事会が必要と認めるときは臨時代議員会を開催する。
(招集)
第21条
代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により理事長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第22条
代議員会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
(議決権)
第23条
代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
2 代議員に選出された組織会員は、組織会員代表者が代議員会に出席し議決権を行使するものとする。ただし、組織会員代表者の指名によりその組織に属する代理人を代議員会に出席させ議決権を行使することができる。
3 代議員である個人会員が、代議員である組織会員代表者と同一人である場合は、それぞれ別の代議員として議決権を有する。
(決議)
第24条
代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 一 会員の除名
 二 監事の解任
 三 定款の変更
 四 解散
 五 その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案の決議は、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 代議員会に出席しない代議員は、代理人(当該代議員会に出席する他の代議員に限る。)によって、その議決権を行使することができる。この場合において、当該代議員は代議員会に出席したものとみなす。
第6章 役員
(設置)
第25条
本法人に次の役員を置く。
 一 理事 6名以上
 二 監事 2名以上
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち1名を副理事長とする。
4 第2項の理事長及び前項の副理事長をもって法人法上の代表理事とする。
5 前項の代表理事以外の理事の中から、理事会の決議によって業務執行理事(法人法91条第1項第2号に規定する本法人の業務を担当する理事をいう。以下同じ。)を選定する。
(職務及び権限)
第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表しその業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐しその業務を執行し、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代行する。
4 業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
7 前項に規定するもののほか、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査し、並びに理事会に出席し意見を述べることができる。
(選任)
第27条
役員は、代議員会の決議によって代議員の中から選任する。ただし、理事のうち1名は、代議員である組織会員代表者の中から選任する。
2 前項にかかわらず、代議員会において別に定める規程に基づき、代議員会の決議をもって代議員以外の個人会員から理事を選任することができる。
3 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(任期)
第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員した理事の任期は、他の理事の残存任期と同一とする。
4 理事又は監事は、第25条第1項の定数に足りなくなる場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(報酬)
第29条
役員は無報酬とする。ただし、その職務の執行において必要な費用弁償を受けることができる。
(損害賠償責任)
第30条
理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本法人に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 法人法第112条の適用にあたっては、同法中「社員」とあるのは「個人会員及び組織会員」と読み替えるものとする。
3 理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事又は監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、代議員会の決議によって、法人法第113条第1項の額を限度としてその責任を免除することができる。
(解任)
第31条
役員は、代議員会の決議によって解任することができる。
第7章 理事会
(構成)
第32条
本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事長は、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
(権限)
第33条
理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 一 代議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
 二 規程の制定、変更及び廃止(この定款に別に定めがあるものを除く)
 三 前各号に規定するもののほか、本法人の業務執行の決定
 四 理事の職務の執行の監督
 五 理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次の事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 一 重要な財産の処分及び譲受け
 二 多額な借財
 三 重要な使用人の選任及び解任
 四 重要な組織の設置、変更及び廃止
(開催)
第34条
本法人は、理事会を毎事業年度4回以上開催する。
2 前項に規定するもののほか、次の場合には理事会を開催することができる。
 一 理事長が必要と認めるとき
 二 次条第4項に該当するとき
(招集)
第35条
理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれを招集する。
2 理事長以外の理事は、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 監事は、法人法第100条の場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
4 第2項又は前項の請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした理事又は監事が理事会を招集することができる。
(議長)
第36条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
(決議)
第37条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。
(理事会への報告の省略)
第38条
理事又は監事が役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第5項の報告については、適用しない。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 理事会に出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 組織会員会
第40条本法人の運営上の重要事項について、理事会及び代議員会に対し意見を具申するため、組織会員会を置く。
2 組織会員会は、組織会員をもって構成する。
3 組織会員会は、理事長がこれを招集し、議長となる。
4 組織会員会は、1事業年度に1回以上開催する。
第9章 総会
(総会)
第41条
本法人の運営上の重要事項について、理事会及び代議員会に対し意見を具申するため、総会を置く。
2 総会は個人会員をもって構成する。
3 総会は、1事業年度に1回以上開催する。
4 総会は、理事長がこれを招集する。ただし、個人会員の5分の1以上から請求があったとき、又は理事会が必要と認めたときは、理事長は総会を招集しなければならない。
5 総会の議長は出席した個人会員の中から選出する。
第10章 年次大会
(年次大会)
第42条
本法人の会員の学術的発展及び交流に資するため、年次大会を1事業年度に1回開催する。
(年次大会長)
第43条
年次大会長は代議員会の決議により、個人会員の中から選任する。
2 年次大会長は、理事会へ出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第44条
年次大会長の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度末日までとする。
(職務)
第45条
年次大会長は次の職務を行う。ただしこの定款又は法令により、代議員会又は理事会の権限に属するものについてはこの限りでない。
 一 学術集会の演題の選定
 二 学術集会の企画
 三 学術集会の開催及び運営
第11章 委員会
(設置等)
第46条
第4条の事業を推進するため、本法人に委員会を置くことができる。
2 委員会の設置及び廃止は、理事会の決議による。
3 委員会の委員は、理事会の決議により選任及び解任する。
4 委員会は、その目的とする事項について調査、研究及び審議し、その結果を理事会に報告しなければならない。
第12章 学会誌
(学会誌)
第47条
学会誌は1事業年度に2回以上発行する。
2 学会誌を発行するために編集委員会を置く。
3 編集委員長は、理事のうちから理事長が指名する。
第13章 財産及び会計
(財産の管理及び運用)
第48条
本法人の財産は、理事会が管理及び運用する。
2 前項の財産の管理及び運用に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
(会計原則)
第49条
本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う。
2 前項のほか、本法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(事業年度)
第50条
本法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び予算)
第51条
本法人の事業計画書及び収支予算書については、理事長が作成し、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第52条
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けて定時代議員会に提出し、第1号の書類にあってはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類にあってはその承認を受けなければならない。
 一 事業報告
 二 事業報告の附属明細書
 三 貸借対照表
 四 損益計算書(正味財産増減計算書)
 五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 一 監査報告
 二 役員の名簿
3 定款、会員名簿及び社員名簿については主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配制限)
第53条
本法人は剰余金の分配を行うことができない。
第14章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第54条
この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第55条
本法人は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第56条
本法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第15章 雑則
(公告)
第57条
本法人の公告は、電子公告の方法による。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができないと認められる場合には、官報に掲載する方法による。
(委任)
第58条
本法人の運営及び本定款の施行に必要な規程又は細則は、この定款に別に定めがある場合を除き、理事会の決議によりこれを定める。
附則
(設立時の代議員及び会員)
第59条
本法人の設立時社員及び本法人成立の日の前日(以下本条において「基準日」という。)における任意団体 日本災害看護学会(以下「日本災害看護学会」という。)の評議員を、本法人成立後最初の代議員とする。
2 本法人成立後最初の代議員選挙は、平成29年1月から同年3月の間に実施する。
3 第16条にかかわらず、本法人成立後最初の代議員の任期は、前項に規定する代議員選挙終了の時までとする。
4 第6条乃至第10条の規定にかかわらず、基準日において日本災害看護学会の個人会員、組織会員、名誉会員又は賛助会員として会員名簿に記載されている者は、基準日において会費の未納がある者又は入会しない旨の意思表示を基準日までにした者を除いて、それぞれ本法人の個人会員、組織会員、名誉会員又は賛助会員としての資格を取得するものとする。ただし、この場合においては入会金の支払いは免除するものとする。
(設立時社員)
第60条
本法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
 山本 あい子   (住所省略)
 南  裕子
 大柴 福子
 石井 美恵子
 小原 真理子
 山﨑 達枝
 山田 覚
 尾山 とし子
 筧  淳夫
(設立時役員)
第61条
本法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
 一 設立時理事
  山本 あい子   
  南  裕子
  大柴 福子
  石井 美恵子
  小原 真理子
  山﨑 達枝
  山田 覚
  片田 範子
  吉田 俊子
  森下 安子
  大野 かおり
  西上 あゆみ
 二 設立時監事
  尾山 とし子
  筧  淳夫   
 三 設立時代表理事
  理事長  山本 あい子  (住所省略)
  副理事長 南  裕子   (住所省略)
2 第28条の規定にかかわらず、設立時理事の任期は、本法人の成立の日から1年以内に終了する事業年度に関する定時代議員会終結の時までとする。
(最初の事業年度)
第62条
本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から平成29年6月30日までとする。
2 第51条の規定にかかわらず、本法人の最初の事業年度に関する事業計画及び収支予算の承認は、設立時社員の過半数により決する。
平成28年4月29日
 設立時社員 山本 あい子 
 設立時社員 南  裕子 
 設立時社員 大柴 福子 
 設立時社員 石井 美恵子 
 設立時社員 小原 真理子
 設立時社員 山﨑 達枝
 設立時社員 山田 覚
 設立時社員 尾山 とし子
 設立時社員 筧  淳夫

一般社団法人 日本災害看護学会 代議員・役員選出に関する規程

一般社団法人日本災害看護学会 代議員・役員選出に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人日本災害看護学会の定款第4章第15条に定める代議員の選挙ならびに同定款第6章第27条に定める理事および監事の選任を適正に行うために必要な事項を定める。
(選挙管理委員会)
第2条
理事会の決議に基づき、個人会員の中から3名の選挙管理委員を選出する。
2 選挙管理委員は、選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織し、代議員及び役員の候補者の選出に関する業務を行う。
3 委員会に委員長を置く。委員長は選挙管理委員の互選によって定める。
4 選挙管理委員は、代議員選挙の選挙権を有する。
第2章 代議員選挙
(選挙実施時期)
第3条
代議員選挙は、代議員の任期満了する事業年度の1月から3月の間に実施するものとする。
(代議員の選出)
第4条
個人会員代議員は、地区別に選出するものとする。地区別の区分については、北海道・東北地区、北陸・信越地区、関東地区、中部・東海地区、近畿地区、中国・四国地区、九州・沖縄地区の7地区とし、その定数は次のように定める。
一 個人会員30人に1人とする。
二 個人会員30人未満の場合は1人とする。
三 個人会員30人を超える場合は、端数が16人以上となれば1人を加える。
第5条組織会員代議員の定数は次のように定める。
一 組織会員10組織に1組織とする。
二 組織会員10組織未満の場合は1組織とする。
三 組織会員10組織を超える場合は、端数が6組織以上となれば1組織を加える。
(選挙権・被選挙権)
第6条
選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した個人会員、組織会員は、個人会員においては個人会員代議員選挙、組織会員においては組織会員代議員選挙に関する選挙権を有する。
2 前項に規定する選挙権を有する個人会員、組織会員であって入会年度を含めて3年以上を経過した会員は、代議員選挙に関する被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第7条
委員会は、選挙権者名簿および被選挙権者名簿を作成し理事会の承認を経て選挙権者に配布する。
2 前項の名簿は、第4条に定める地区別に作成する。
(選挙期日)
第8条
選挙期日は、委員会で決定し、本法人の学会誌やその他の方法で、個人会員、組織会員に告示しなければならない。
(投票方法) 
第9条
選挙は、無記名投票により行う。
2 選挙権者は、各選挙区につき所定の人数を投票する。
(開票)
第10条
開票は、委員会が行う。
2 開票は、本学会誌その他に告示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
(無効投票)
第11条
次の投票は、無効とする。
一 選挙管理委員会の定める方法に従った投票ではないもの。
二 定められた代議員数を超えて投票しているもの。
三 その他選挙の規程に反するもの。
(当選人)
第12条
選挙において有効投票を多数得た者から順に当選人とする。
2 当選枠最下位で同数の有効投票を得た者については、抽選により当選人を決定する。
3 当選人が定まった時は、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。
4 当選人が辞退した時は、次点者から順に繰り上げて当選人とし、その承諾を得る。
5 選挙管理委員会は、第3項または前項により当選人の承諾を得た後、遅滞なく当選人を理事会に報告し、理事会で承認する。
6 理事長は前項により承認された当選人を本学会誌及び学会ホームページ上で発表しなければならない。
(代議員選挙の終了)
第13条
代議員選挙は、前条第5項に定める理事会の終結をもって終了とする。
(補欠の代議員)
第14条
第12条の当選人を除いて有効得票数の多い順から、定款第15条第7項に定める補欠の代議員とする。
2 補欠の代議員について、第12条第2項から第5項を準用する
第3章 役員候補者の選出
(役員の種別)
第15条
本会の役員の種別を以下の通りとする。
一 当選理事
    第24条の当選人となり代議員会の決議により役員に選任された理事
  二 推薦理事
    理事会の決議により理事候補者として推薦され、代議員会の決議により役員に選任された理事
  三 監事
(定数)
第16条
理事及び監事の定数は以下の通りとする。
一 当選理事は8名以内とする。うち1名は組織代議員から選出される組織理事とする。
二 推薦理事は若干名とする。
三 監事は2名以上とする。
(選挙権・被選挙権)
第17条
当選理事候補者及び監事候補者の選挙(以下「役員候補者選挙」という。)の選挙権及び被選挙権は、代議員が有する。
(選挙)
第18条
役員候補者選挙は、それぞれ、全員の理事または監事が任期満了となる日の前、1年以内に実施する。
2 前項にかかわらず、代議員選挙が実施される事業年度については、代議員選挙終了後、直ちに実施するものとする。
(選挙期日)
第19条
選挙期日は、選挙管理委員会において定められた方法により、代議員に対し、告示するものとする。
(被選挙人名簿)
第20条
委員会は、代議員名簿を作成し、選挙期日の告示後、代議員へ発送する。
(投票)
第21条
投票は無記名とする。
2 代議員は、一人につき、当選理事候補者2名、監事候補者1名をそれぞれ投票する。ただし、組織会員である代議員は、一人につき、組織理事候補者1名を投票する。
(無効投票)
第22条
次の投票は、無効とする。
一 選挙管理委員会の定める方法に従った投票ではないもの
二 定められた役員候補者数を超えて投票しているもの
三 その他選挙の規程に反するもの
(開票)
第23条
第10条を準用する。
(当選人)
第24条
役員候補者選挙において、有効投票数の多数を得たものから順に当選人とする。
 2 同数の有効投票数を得たものについては、選挙管理委員会による抽選により当選人を確定する。
 3 当選理事候補者、監事候補者の両方に当選したものは、得票数の多い方の役員候補者として選出し、当選理事候補者、監事候補者両方に同数の得票を得たものは、当選理事候補者として選出する。
 4 当選人が確定したときは、委員会は当選人に当選の旨を通知し、役員への就任の承諾を得る。
 5 辞退または前項の承認を得られない場合は、次点者から順に繰り上げて当選人とし、その承諾を得る。
(役員選任)
第25条
前条で当選人となった者は、定款第24条第1項の代議員会の決議により役員に選任され、本人が承諾して本会役員となる。
2 理事長は、前項により役員となった者を本学会誌および本会ホームページ上で発表しないとならない。
(規程の変更)
第26条
この規程の改廃は、代議員会の決議により行う。
附則本規程は、平成28年7月1日から施行する。

 




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