会則

日本災害看護学会会則

  第1章 総則
第1条 本会は日本災害看護学会(Japan Society of Disaster Nursing :JSDN)という。

  第2章 目的
第2条 本会は災害看護学の知識や実践の体系化をはかり、災害看護学の発展を通して、人々の生活と健康に寄与することを目的とする。

  第3章 事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一、学術交流を目的とする年次大会を開催する。
二、学会誌等を発行する。
三、災害の国内、国際ネットワークを開発する。
四、その他災害看護に関する事業を行う。

  第4章 会員
第4条 本会の会員は、次の通りとする。
一、 個人会員
二、 組織会員
三、 名誉会員
四、 賛助会員
第5条 個人会員とは、災害看護に関心のある個人であり、本会の目的に賛同し所定の入会手続きを行い、 理事会の承認を得た者をいう。
      2 個人会員は、総会に出席し、議決権を行使することができる。
      3 個人会員は、学会誌に投稿し、年次大会で発表し、学会誌等の配布を受けることができる。
第6条 組織会員とは、大学(学部、学科、専攻)、短期大学等の教育機関、病院、その他の団体などであり、本会の目的に賛同し、組織として代表者1名を定め、所定の入会手続きを行い、理事会の承認を得た組織をいう。ただし、複数の個人会員を擁していなくてはならない。
      2 組織会員の代表者は、本会の事業に参加し、総会に出席して議決権を行使することができる。ただし、個人会員である人を代理として総会に出席させることができる。
      3 組織会員の代表は、学会誌等の配布を受けることができる。
第7条 名誉会員とは、本会の発展に多大な貢献をした者で、理事長が理事会の承認を得た者とする。
      2 名誉会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
      3 名誉会員は、会費の納入を必要としない。
第8条 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するため所定の入会手続きを行い、理事会の承認を得た組織をいう。
      2 賛助会員は、オブザーバーとして総会に参加することができる。
      3 賛助会員は、学会誌等の配布を受けることができる。
第9条 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
      2 既納の会費は、理由のいかんを問わずこれを返納しない。
第10条 会員は次の理由によりその資格を失う。
一、退会
二、会費の滞納(2年間)
三、死亡または失踪
四、除名
        2 退会を希望する会員は、退会届けを理事会へ提出しなければならない。
        3 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、評議員会の議を経て理事長がこれを除名することができる。

  第5章 役員・評議員
第11条 本会に次の役員を置く。
一、理事長 1名
二、副理事長 1名
三、理事 7名(理事長および副理事長を含む)
四、組織会員理事 1名
五、監事 2名
六、その他理事長が指名した理事 若干名
第12条 本会に評議員をおく。評議員は個人会員評議員および組織会員評議員からなり、定数は別に定める。
第13条 役員・評議員の選出は次の通りとする。
一、 理事長および副理事長は、理事のうちから選出し、総会の承認を得る。
二、 理事および監事は、評議員のうちから選出し総会の承認を得る。ただし、組織会員理事は、組織会員から選出された評議員により互選され、総会の承認を得る。
三、 理事長は、本会の運営の円滑を図るために、個人会員の中から理事を指名し、総会の承認を得る。
四、 個人会員は個人会員評議員、組織会員は組織会員評議員を選出する。
五、 第11条第一号から第五号の役員および評議員の選出の際は、選挙管理委員会を設置し、選出方法は別に定める。
第14条 役員・評議員の任期は3年とし再選を妨げない。ただし引き続き6年を越えて在任することはできない。
        2 評議員が辞任した時は、評議員選挙における次点者が残任期間その任に当たるものとする。
        3 役員が辞任した時は、本会の運営の円滑を図るために、評議員の中から理事長が指名し、理事会の承認を得る。承認された理事は残任期間その任に当たるものとする。
第15条 役員・評議員は、次の職務を行う。
一、 理事長は本会を代表し会務を総括する。
二、 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代行する。
三、 理事は理事会を組織し会務を執行する。
四、 監事は本会の会計および資産を監査する。また、監事は理事会に出席することができる。
五、 評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ本会の重要事項を審議する。

  第6章 会議
第16条 本会に次の会議を置く。
一、総会
二、理事会
三、評議員会
四、組織会員会
第17条 理事会は、理事長がこれを召集しその議長となる。
        2 理事会は年2回以上開催する。ただし、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は臨時にこれを開催しなければならない。
        3 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
第18条 評議員会は、理事長がこれを召集しその議長となる。
        2 評議員会は、年1回以上開催し、評議員の過半数の出席をもって成立する。
第19条 組織会員会は、理事長がこれを召集しその議長となる。
        2 組織会員会は、年1回以上開催する。
第20条 総会は、理事長がこれを召集し、議長は出席者の中から選出する。
        2 総会は、会員現在数の10分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
        3 通常総会は、年1回開催する。
        4 臨時総会は、個人会員の5分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたとき理事長が召集して開催しなければならない。
第21条 総会は、次の事項を議決する。
一、事業計画及び収支予算に関する事項
二、事業報告及び収支決算に関する事項
三、会則変更に関する事項
四、その他理事長または理事会が必要と認める事項
第22条 総会における議事は、出席個人会員と組織会員の合計の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
        2 個人会員と組織代表者もしくは代理者が同一人である場合は、2票を有する。

  第7章 年次大会
第23条 年次大会会長(以下会長という。)は、評議員会で個人会員のなかから選出し総会の承認を得る。
第24条 会長の任期は1年とする。
第25条 会長は年次大会を主宰する。

  第8章 学会誌
第26条 学会誌は年2回以上発行する。
        2 学会誌を発行するために編集委員会を置く。
        3 編集委員長は、理事のうちから理事長が指名する。

  第9章 会計
第27条 本会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
        2 本会の予算および決算は、評議員会および総会の承認を受け、学会誌に掲載しなければならない。
第28条 本会の会計年度は各年7月1日にはじまり、6月末日をもって終わる。
第29条 年次大会の費用は大会参加費をもってあてる。ただし、その決算報告は理事会において行う。

  第10章 会則変更
第30条 本会則の変更は、理事会および評議員会の議を経たのち総会の承認をうる。
        2 前項の承認は、第22条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

  第11章 雑則
第31条 この会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は別に定める。

附則
  本会則は、1998年12月13日から実施する。
附則
  本会則は、1999年7月20日から実施する。
附則
  本会則は、2000年8月27日から実施する。
附則
  本会則は、2001年7月29日から実施する。
附則
  本会則は、2003年8月30日から実施する。
附則
  本会則は、2006年 7月28日から実施する。
附則
 本会則は、2007年 7月29日から実施する。


日本災害看護学会会則実施細則

第1条 この実施細則は、日本災害看護学会の第31条に基づき、日本災害看護学会の運営に必要な事項を定める。
第2条 理事長及び副理事長の選出は、理事会において理事の互選によって行う。
第3条 理事の選出は、評議員会において、2名連記無記名投票によって行う。
第4条 監事の選出は、評議員会において、単記無記名投票によって行う。
第5条 本会の個人会員の会費は、年額10,000円とする。
      2 本会の組織会員の会費は、年額20,000円とする。
      3 本会の賛助会員の会費は、年額1口10,000円とする。
第6条 編集委員会は、開始の編集および発行を行う。
      2 編集委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
一、理事    2名(委員長を含む)
二、評議員   2名
三、個人会員 3名
      3 委員の任期は、3年とし再任は妨げない。
      4 投稿規定は、別に定める。
第7条 組織会員間の情報共有および相互啓発を推進するために組織会員委員会を設置する。
      2 組織会員委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
一、組織会員理事   1名
二、組織会員評議員 2名
三、組織会員      1名
四、その他      若干名
      3 委員長は、組織会員理事が行う。
      4 委員の任期は、3年とし再任は妨げない。
第8条 本学会の目的を推進するためにその他の委員会を置くことができる。
      2 委員会の構成メンバーは、会員の中から若干名をもって組織する。
      3 委員長は、委員会の理事の中から互選によって決める。
      4 委員の任期は、3年とし再任は妨げない。
第9条 総会の議事録の承認は、議長ならびに議事録署名人により行われるものとする。
第10条 本細則の変更は、理事会の議を経た後、評議員会の承認を得る。

附則
  この実施細則は、1998年12月13日から施行する。
附則
  この実施細則は、2000年8月27日から施行する。
附則
  この実施細則は、2006年 7月27日から施行する。
附則
 この実施細則は、2006年 12月9日から施行する。


日本災害看護学会役員・評議員選出に関する実施細則

第1条 この実施細則は、会則第13条第五号に基づき、役員・評議員の選出に必要な事項を定める。
第2条 理事会は、正会員の中から3名の選挙管理委員を委嘱する。正会員とは、個人会員・組織会員をいう。
      2 選挙管理委員は、選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織する。
      3 委員会に委員長を置く。委員長は選挙管理委員の互選によって定める。
      4 選挙管理委員は、選挙権および被選挙権を有する。
(評議員の選出)
第3条 個人会員評議員は、地区別に選出するものとする。地区別の区分については、北海道・東北地区、北陸・信越地区、関東地区、中部・東海地区、近畿地区、中国・四国地区、九州・沖縄地区の7地区とし、その定数は次のように定める。
一、 個人会員30人に1人とする。
二、 個人会員30人未満の場合は1人とする。
三、 個人会員30人を超える場合は、端数が16人以上となれば1人を加える。
第4条 組織会員評議員は、地区別に選出するものとする。地区別の区分については、北海道・東北地区、北陸・信越地区、関東地区、中部・東海地区、近畿地区、中国・四国地区、九州・沖縄地区の7地区とし、その定数は次のように定める。
一、 組織会員10組織に1人とする。
二、 組織会員10組織未満の場合は1組織とする。
三、 組織会員10組織を超える場合は、端数が6組織以上となれば1組織を加える。
第5条 委員会は評議員選出のための投票用紙の発送及び回収を行う。
第6条 選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した正会員は選挙権を有する。
第7条 入会年度を含めて3年以上を経過し、第6条に該当する会員は、被選挙権を有する。
第8条 選挙人名簿および被選挙人名簿は、委員会で作成し理事会の承認を経て選挙人に配布しなければならない。
      2 前項名簿は、地区別に作成する。
第9条 選挙期日は、委員会で決定し、正会員に告示しなければならない。
第10条 選挙は、無記名投票により行う。
第11条 投票は、選挙人1人につき、所属地区の個人会員評議員数の氏名および組織会員評議員数の名称を連記する。
第12条 投票は郵送によるものとする。
        2 郵送用封筒は次のように定める。
一、郵送用封筒には、投票用紙入り封筒1枚と返信用封筒1枚が含まれる。
二、投票用紙入り封筒は無記名封印とする。
三、返送用封筒には選挙人住所氏名欄を印刷する。
第13条 開票は、委員会が行う。
第14条 開票は、本学会誌その他に告示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
第15条 次の投票は、無効とする。
一、正規の投票用紙および封筒を用いないもの
二、外封筒に記名の無いもの
三、被選挙権を有しないものを記名したもの
四、その他選挙の規程に反するもの
第16条 選挙において有効投票を多数得た者から順に当選人とする。
        2 当選枠最下位で同数の有効投票を得た者については、抽選により当選人を決定する。
第17条 当選人が定まった時は、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得なければならない。
第18条 当選人が辞退した時は、次点者から順に繰り上げて当選とし、残任期間その任に当たるものとする。
(役員の選出)
第19条 委員会は、選出された評議員の中から理事7名、組織会員理事1名、監事2名を選出する任にあたる。
第20条 選出された評議員名簿は委員会が作成する。
第21条 選挙期日は委員会で決定し、評議員に通知する。
第22条 理事の選出は評議員1人につき、2名連記無記名投票によって行う。
        2 監事の選出は評議員1人につき、単記無記名投票によって行う。
第23条 開票は委員会が行う。
第24条 開票は通知した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
第25条 選挙において有効投票を多数得た者から順に当選人とする。
        2 当選枠最下位で同数の有効投票を得た者については、抽選により当選人を決定する。
第26条 評議員による選挙で、理事および監事の当選人が定まった時は、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得なければならない。
第27条 理事・評議員・監事の名簿を委員会が作成し、理事長に報告する。
第28条 本細則の変更は、理事会の議を経た後、評議員会の承認を得る。

附則
  この実施細則は、2001年7月29日から施行する。
附則
  この実施細則は、2003年8月30日から施行する。
附則
  この実施細則は、2006年7月27日から施行する。
附則
  この実施細則は、2007年7月29日から施行する。

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